認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更 又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第百四十二条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項、第五項、第十一項 及び第十二項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「同項各号」とあるのは
「同項」と、
同条第三項前段中
「農林水産大臣が」とあるのは
「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」と、
同条第五項中
「国」とあるのは
「認定電気通信事業者」と、
同条第十一項中
「第一項第二号 又は第三号の土地」とあるのは
「電気通信事業法第百四十一条第五項に規定する漁業権(同項の規定により取り消されたものに限る。)」と、
「国」とあるのは
「認定電気通信事業者」と、
同項 及び同条第十二項中
「有する者」とあるのは
「有する者(登録先取特権者等に限る。)」と
読み替えるものとする。