認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣 及び関係都道府県知事(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。
一
号
二
号
水底線路の位置 及び次条第一項の申請をしようとする区域
工事の開始 及び完了の時期
三
号
工事の概要