電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十条 # 公用水面の使用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面(以下「水面」という。)に認定電気通信事業の用に供する水底線路(以下「水底線路」という。)を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣 及び関係都道府県知事(漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。)に届け出なければならない。

一 号

水底線路の位置 及び次条第一項の申請をしようとする区域

二 号
工事の開始 及び完了の時期
三 号
工事の概要
2項

関係都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、漁業権(漁業法による漁業権をいう。以下同じ。)に関する利害関係人 若しくは同項第一号の区域において次条第四項の政令で定める漁業を現に適法に行つている者の意見により、又は漁業に対する影響を勘案して、前項の届出に係る事項を変更する必要があると認めるときは、他の関係都道府県知事がある場合にあつては必要な協議を行つた上、届出があつた日から三十日以内に、その旨を総務大臣 及び当該認定電気通信事業者に通知することができる。

3項

漁業法第六十六条の規定は、前項の規定による通知について準用する。


この場合において、

同条
次の各号のいずれか」とあるのは
第二号」と、

都道府県知事」とあるのは
電気通信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と

読み替えるものとする。

4項

認定電気通信事業者は、第二項の規定による通知を受けた場合には、当該事項を変更しなければならない。


ただし、当該事項の変更がその業務の遂行上著しい支障がある場合において、その変更を要しない旨の総務大臣の認可を受けたときは、その事項については、この限りでない。