この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
附 則
令和七年五月二八日法律第四六号
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 10月24日 09時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電気通信事業法第五十条の二第二項、第五十条の三、第五十条の七ただし書、第五十条の九第三号 及び第七十八条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条 及び第十二条の規定 公布の日
二
号
第一条中電気通信事業法第百六十七条の三を同法第百六十七条の四とし、同法第百六十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定(同条第二号の改正規定(「制定 又は」を「制定、」に改め、「提供する者の指定」の下に「、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価 又は同条第二項の規定による調査 及び評価の実施に関する方針の策定」を加える部分を除く。)及び同条第四号の改正規定を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条 及び第四条の規定 並びに附則第八条第一項 及び第七項、第九条第五項、第十六条 並びに第十七条の規定、附則第十八条中電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第五条第一項の改正規定 並びに附則第二十条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「第一条改正後事業法」という。)第百六十七条の三第二項の規定による調査 及び評価の実施に関する方針の策定のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法(附則第四条 及び第六条において「第一条改正前事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等(次項 及び第三項において単に「審議会等」という。)に諮問することができる。
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条改正後事業法第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定のために、審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、審議会等に諮問することができる。
一
号
第一条改正後事業法第十条第一項第三号イ 若しくはロ(第一条改正後事業法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号、第十九条第二項第二号、第二十六条の四第一項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書 若しくは第三号 若しくは第四号 若しくは第十項、第五十条の四第一号ハ 若しくは第二号イ 若しくはロ、第五十条の七、第百十条の二第一項第二号 又は第百四十三条の九 施行日
二
号
第二条の規定による改正後の電気通信事業法(附則第八条 及び第九条において「第二条改正後事業法」という。)第十九条第二項第八号、第百七条第三号、第百八条第一項第三号、第百八条の二第一項 若しくは第三項、第百九条第一項 若しくは第三項から 第五項まで、第百十条の二第一項第二号、第百十条の四第一項 又は第百十条の五第一項、第四項 若しくは第五項 前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)
# 第三条 @ 附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三(同法第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五十条の三第一号中「規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)」とあるのは「規定」と、同条第三号中「第五十条の十」とあるのは「第五十条の九」とする。
# 第四条 @ 第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置
第二号施行日から施行日の前日までの間における第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」とする。
# 第五条 @ 現に電気通信事業の登録を受けている者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者であって基礎的電気通信役務(同法第七条に規定する基礎的電気通信役務をいい、第一条改正後事業法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務 又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。次条において同じ。)を提供しているものについては、施行日において同号イ 又はロに定める事項 及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、第一条改正後事業法第十三条第一項 及び第五項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から 三月以内に」と、同条第五項前段中「遅滞なく」とあるのは「 これらの変更の日から 三月以内に」とする。
# 第六条 @ 現に電気通信事業の届出をしている者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に第一条改正前事業法第十六条第一項の届出をしている者であって基礎的電気通信役務を提供しているものについては、施行日において第一条改正後事業法第十六条第一項第三号イ 又はロに定める事項 及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、同条第三項 及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「遅滞なく」とあるのは「当該変更の日から 三月以内に」と、同条第四項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から 三月以内に」とする。
# 第七条 @ 電気通信業務の休止等の周知及び届出に関する経過措置
第一条改正後事業法第二十六条の四第一項の表の中欄に規定する日が、施行日から施行日から起算して同項の総務省令で定める一年以上の期間が経過する日の前日までの間にある場合における同条の規定の適用については、同項中「同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに」とあるのは「電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)の施行の日以後、速やかに」と、同条第二項中「同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄」とあるのは「電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後、速やかに、同表の中欄」とする。
# 第八条 @ 第一種適格電気通信事業者、第二種適格電気通信事業者及び地域会社に関する経過措置
第二条改正後事業法第百八条第一項に規定する第一種適格電気通信事業者(以下この条において単に「第一種適格電気通信事業者」という。)の指定を受けようとする者は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第一項から 第三項までの規定の例により、第一種適格電気通信事業者の指定をすることができる。
前項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者の指定をするときは、第二条改正後事業法第百八条第四項の規定の例により、併せて、当該指定の申請に係る同条第二項第三号に掲げる同条第一項第三号に規定する第一種単位区域のうち同号イ 及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。次項において同じ。)として指定しなければならない。
第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定 及び前項の規定による担当第一種支援区域の指定は、第三号施行日において、それぞれ、第二条改正後事業法第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定 及び同条第四項の規定による担当第一種支援区域の指定とみなす。
地域会社(第二条改正後事業法第二十五条の二第三項第二号イ(2)に規定する地域会社をいう。以下 この項 及び第八項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条の二第一項 及び第二項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同条第一項の規定により確認を受けたものとみなす。
地域会社は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十条の四第一項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同項の規定により確認を受けたものとみなす。
総務大臣は、第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定 並びに第六項 及び前項の規定による確認については、第二条改正後事業法第百六十九条の規定の例により、同条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
# 第九条 @ 基礎的電気通信役務支援機関の業務に関する経過措置
基礎的電気通信役務支援機関(電気通信事業法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第三項 及び第五項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
基礎的電気通信役務支援機関は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、事業計画 及び収支予算(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画 及び収支予算は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第九条第五項 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の施行の状況 並びに電気通信技術の進展の状況 及び その利用の動向、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況 その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、引き続き、国民生活に不可欠な電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下 この項において同じ。)のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下 この項において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業 及び その関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保、災害 その他非常の事態における通信を確保する能力の強化 並びに生活の利便性の向上、事業活動の効率化 及び地域経済の活性化に寄与する電気通信役務の利用の促進等を図る観点から、電気通信事業に係る制度の在り方について検討を加えるとともに、日本電信電話株式会社等に関する法律の改廃を含め、第四条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社 及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社に係る制度の在り方について検討を加え、それらの結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
施行日から 第三号施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四条」とあるのは「第三条」と、「第二条第一項」とあるのは「第一条の二第一項」とする。