この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
附 則
令和元年五月一七日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 18時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条 及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号 若しくは第四号 又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定 又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項 及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定 又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。
# 第三条 @ 経過措置
旧法第二十六条第一項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第二十六条の三第一項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に電気通信事業者 又は新法第二十七条の四に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第二十七条の四に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第七十三条の二第一項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第二項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第二十六条の三 及び第二十七条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、新法第七十三条の三において準用する新法第二十六条、第二十七条の二 及び第二十七条の三第二項 並びに新法第七十三条の四 及び第百八十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。