電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成一二年五月一九日法律第七九号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 審議会への諮問

2項
郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法第三十八条の二第四項 又は第十二項の郵政省令の制定のために、同法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。