電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成九年六月二〇日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 審議会への諮問

1項
郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ 若しくはニ 若しくは第二号、第四項、第七項 若しくは第九項、第三十九条の二第一項 若しくは第二項 又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 接続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第三項の規定によりした命令は、新法第三十六条第五項の規定によりした命令とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第一項の規定により認可を受けている接続 又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けた協定とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条第一項の規定による接続 又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定によりした認可の申請とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十八条第二項の規定による契約の認可の申請は、新法第三十九条の三第二項の規定によりした認可の申請とみなす。

# 第八条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十八条第四項の規定により届け出ている接続 又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第五項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第四項の規定により届け出た協定とみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項 又は第二項の規定によりした命令と、共用 又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項 及び旧法第四十九条第一項 又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金 及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。

# 第十条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第三十九条第一項 又は第二項の規定によりした命令の申立てと、共用 又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令の申立てとみなす。

# 第十一条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定と、共用 又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定とみなす。

# 第十二条

1項
この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定の申請と、共用 又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定の申請とみなす。

# 第十三条

1項
この法律の施行前に旧法第九十五条の規定により行われた聴聞 及びその手続は、新法第九十五条の規定により行われたものとみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。