電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成二三年六月一日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項 又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。