電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成二二年一二月三日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二 号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定 及び同法第百九十一条第二号の改正規定 並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 準備行為

1項
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置

3項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録 若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条 又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

# 第十条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
新電気通信事業法第三十四条第六項の規定は、第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。
2項
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項 又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項 又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項 又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
この法律の施行の際 現に旧電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者 又は同条第三項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任され、又は同条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。
4項
電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。