電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

平成二六年六月一一日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 18時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第八十六条第一項、第八十九条、第九十条第三項、第百条第二項、第百十六条第二項の表の改正規定 及び第百六十一条第一項の改正規定(「第二十九条第一項 若しくは第二項」を「第二十九条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日
二 号
第五十三条第三項の改正規定、第六十八条の次に十一条を加える改正規定(第六十八条の二に係る部分に限る。)及び第六十九条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項 及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項 及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定(同条第一号の改正規定を除く。)、第百九十二条の改正規定 並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定 並びに附則第四条第二項 及び第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第四十一条第三項 及び第四項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

# 第三条 @ 電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に事業用電気通信設備(この法律による改正前の電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての新法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「、第二項 又は第四項」とあるのは「 又は第二項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
2項
この法律の施行の際 現に事業用電気通信設備を設置している電気通信事業者が新法第四十四条の三第一項の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条 及び附則第八条において「施行日」という。)から起算して一月以内にしなければならない。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における新法第五十三条第三項 及び第六十八条の二の規定の適用については、同項中「、第六十八条の二 又は第六十八条の八第三項」とあるのは「 又は第六十八条の二」と、同条中「 若しくは第六十五条 又は第六十八条の八第三項」とあるのは「 又は第六十五条」とする。
2項
附則第一条第三号に定める日から施行日の前日までの間における新法第八十五条の二第一項、第八十五条の五、第百七十四条第一項 及び第百九十二条第二号の規定の適用については、第八十五条の二第一項中「講習の実施」とあるのは「事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督に関する講習(以下この款、第百七十四条第一項 及び別表第一において「講習」という。)の実施」と、第八十五条の五中「登録講習機関について」とあるのは「第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)について」と、第百七十四条第一項中「第六十八条の三第一項の規定による登録 若しくは第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者、第八十五条の十五第一項」とあるのは「第八十五条の十五第一項」と、同号中「第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項」とあるのは「第八十五条の六第二項」とする。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、登録修理業者(新法第六十八条の五に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。