電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 公衆電気通信法の廃止

1項
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
3項
日本電電 及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から一月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。

# 第五条

1項
電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付 及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条 及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。
2項
前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
3項
東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。
4項
前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務 又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社 又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電 又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。

# 第八条

1項
附則第四条第一項 又は第二項の規定により第九条第一項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電 及び国際電電は、施行日から二月以内に、その認可の申請をしなければならない。
2項
日本電電 及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。

# 第九条

1項
旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なお その効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利 及び義務を承継した東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二 及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。
2項
施行日以後に日本電電と締結した契約に基づく権利 及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社 又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなお その効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定 又は契約については、当該協定 又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。

# 第十一条

1項
日本電電 又は国際電電についての第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「 この法律の施行後、遅滞なく」とする。

# 第十二条

1項
第四十四条第一項の規定は、日本電電 又は国際電電については、施行日から六月間は、適用しない。

# 第十三条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項 若しくは第百八条の二 又は第五十五条の十六 若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備 又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備 又は自営電気通信設備とみなす。

# 第十四条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第五十五条の十七 若しくは第百五条第七項の規定 又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。
2項
前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。

# 第十五条

1項
この法律の施行前に旧公社 又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電 又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

# 第十七条

1項
この法律の施行前に、旧公衆法 又はこれに基づく命令により旧公社 若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続 その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電 若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十八条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前の旧公社 又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。

# 第十九条

1項
第十二条第一項第一号 及び第三号、第七十五条第二項第二号 及び第四号イ 並びに第八十七条第二項第一号 及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなお その例によることとされ、若しくはなお その効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人 若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。