電気通信事業法(以下「法」という。)第十二条の二第四項第一号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
号
三
号
当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
二
号
当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前二号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。