電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

第七条 # 行政財産等を管理する者等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正

1項

法第百二十八条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第一項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一 号

国有財産法第三条第二項に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く

当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第八号において同じ。

二 号

地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く

当該行政財産を所有する地方公共団体の長

三 号

公共空地

港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。

四 号

道路 及び道路予定区域

道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下 この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路 及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路 及びその道路予定区域にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設 又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。

五 号

都市公園、公園予定区域 及び予定公園施設

公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。

六 号

河川区域 及び河川予定地内の土地

河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項 若しくは第五項 又は第十一条第三項の規定により、同法第二十四条の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。

七 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域

防衛大臣

八 号

前条第六号に掲げる普通財産

当該普通財産を所管する各省各庁の長

九 号

前条第七号に掲げる普通財産

当該普通財産を所有する地方公共団体の長