電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

第三条 # 登録講習機関に係る登録の有効期間

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正

1項

法第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。