電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

第九条 # 保護区域内の禁止漁業等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正

1項

法第百四十一条第四項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。


ただし第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る

一 号
底びき網漁業
二 号
空釣り漁業
三 号
鉤引漁業
四 号
掻剝漁業
五 号
まて突き漁業
2項

法第百四十一条第四項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。

一 号

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合

二 号

国、漁港の所在地の地方公共団体 若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港漁場整備法昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第三十四条第一項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合 又は同法第三十九条第一項 若しくは第三十九条の二第一項 若しくは第二項の規定による許可 その他の処分を受けた者 若しくは同法第三十九条第四項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合

三 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項 若しくは第二十一条第一項 若しくは第二項の規定による許可 その他の処分を受けた者 又は同法第十条第二項 若しくは第十三条第二項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合

四 号

海上保安庁が航路標識法昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識を設置し、若しくは管理し、若しくはその位置の変更、供用の休止、再開 若しくは廃止 その他その現状の変更を行う場合 又は同法第十一条第一項 若しくは第十三条第一項の規定による許可 若しくは同法第十七条、第十八条第一項 若しくは第二十一条第五項 若しくは第六項の規定による命令を受けた者 若しくは同法第十四条(同法第二十一条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項 若しくは第二項の規定による届出をした者が当該許可 若しくは命令に基づく行為 若しくは当該届出に係る行為を行う場合

五 号

海上保安庁が水路業務法昭和二十五年法律第百二号)第二条第一項に規定する水路測量 若しくは同法第三条に規定する海象観測を実施する場合 又は同法第六条の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合

六 号

国土交通大臣 若しくは港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者が同条第七項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第八項に規定する開発保全航路の開発 若しくは保全に関する工事を施行する場合 又は同法第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項 若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者(同法第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項、第五十五条の三の五第四項 及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第五十六条の四第一項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合

七 号

国土交通大臣が飛行場、航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設 若しくは同法第九十六条第一項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合 又は同法第三十八条第一項 若しくは第四十三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合

八 号

道路法第二条第一項に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合 又は同法第二十一条第二十二条第一項第二十四条 若しくは第七十一条第一項 若しくは第二項の規定による命令 その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合

九 号

河川法第二十四条から第二十七条まで 又は第七十五条の規定による許可 その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合

十 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合