法第百十条の五第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
第五条の二 # 第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
法第百十条の五第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。