法第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。
法第二十七条の五の総務省令
法第二十七条の六第一項の総務省令
法第二十七条の八第一項の総務省令
法第二十七条の九第一項の総務省令
法第二十七条の十の総務省令
法第二十七条の十二の総務省令
法第五十二条第一項の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
法第七十条第一項第一号の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
法第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の総務省令
法第九十一条第二項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る。)
法第百六十四条第二項第四号 及び第五号の総務省令