電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

第十二条 # 審議会等で政令で定めるもの

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正

1項

法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。