法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
第十二条 # 審議会等で政令で定めるもの
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正