この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(同年十一月一日)から施行する。
電気通信事業法施行令
#
昭和六十年政令第七十五号
#
略称 : 電通事法施行令
附 則
令和三年六月二三日政令第一七九号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
· · ·