この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
令和元年一二月一三日政令第一八三号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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