電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

附 則

令和四年一一月七日政令第三四三号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時50分


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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 準備行為

2項
総務大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第十一条第一項第一号から第六号まで及び第十一号に掲げる総務省令を定めるため、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長と必要な協議を行うことができる。