電気通信事業法施行令

# 昭和六十年政令第七十五号 #
略称 : 電通事法施行令 

附 則

平成一三年一一月二六日政令第三六一号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時50分


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@ 施行期日

1項
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。

@ 電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令の廃止

2項
電気通信事業法第九十四条の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第三十四号)は、廃止する。