この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
平成一六年一二月一五日政令第三九六号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律 又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律 又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。