この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
電気通信事業法施行令
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昭和六十年政令第七十五号
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略称 : 電通事法施行令
附 則
平成一四年三月二五日政令第六〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月24日 09時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。