電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第三条 # 指定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。

一 号
登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎 及び技術的能力を有する者であること。
二 号
一般社団法人 又は一般財団法人であって、その役員 又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 号

登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。

四 号

第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律 又は不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十条第二項の規定による命令により解任され、解任の日から五年を経過しない者

2項

法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

3項

指定法人は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

4項

法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。