指定法人は、第四条第一項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。)の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合においてその者につき支払期限を超えてまだ支払われていない登記情報提供業務に関する料金があるとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならない。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十六号
#
第八条 # 契約の締結及び解除
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定法人は、情報提供契約を締結した者が支払期限後二月以内に登記情報提供業務に関する料金を支払わなかったとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約を解除してはならない。