電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十六号 #

第六条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定法人は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定法人は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、法務大臣に提出しなければならない。