法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
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平成十一年法律第二百二十六号
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第十一条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正