電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

別表第一

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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一 号

第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士 又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。

二 号
外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。

四 号

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校 又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整 又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。