電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

別表第九

分類 法律
カテゴリ   電気通信
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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無線局の区分
金額
一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの
空中線電力が十ミリワット以下のもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
五千九百八十円
 
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
三千五百六十円
 
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
千百十円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
六百六十円
 
空中線電力が十ミリワットを超えるもの
設置場所が第一地域の区域内にあるもの
九万七千六百円
  
設置場所が第二地域の区域内にあるもの
五万三千二百円
  
設置場所が第三地域の区域内にあるもの
一万七千六百円
  
設置場所が第四地域の区域内にあるもの
九千円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局
三千五百六十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から 第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域 又は第四地域をいう。