電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十一条の三 # 指定周波数変更対策機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。

2項

指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとにを限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。

3項

総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。

4項

第一項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。

5項

指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く)の一部を他の者に委託することができる。

6項

指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。

7項

指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書貸借対照表収支決算書 及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

8項

指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9項

総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

10項

この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務 及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11項

第三十九条の二第四項第四号除く)、第三十九条の三第三十九条の五第三十九条の七から第三十九条の十二まで第四十六条第四項第四十七条の二第一項 及び第三項第四十七条の三 並びに第四十七条の四の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。


この場合において、

第三十九条の二第四項 及び第四十六条第四項
第二項の申請」とあるのは
第七十一条の三第二項の申請」と、

第三十九条の二第四項第三十九条の三第二項第三十九条の五第三十九条の八第三十九条の九第一項第三十九条の十第一項第三十九条の十一第二項 及び第三項 並びに第三十九条の十二
講習の業務」とあり、
第三十九条の七
講習」とあり、
並びに第四十七条の三
試験事務」とあるのは
「特定周波数変更対策業務」と、

第三十九条の二第四項第三号
講習が」とあるのは
「特定周波数変更対策業務が」と、

第三十九条の三
指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の業務」とあるのは
「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地 並びに特定周波数変更対策業務」と、

第三十九条の十一第一項
第三十九条の二第五項」とあるのは
第四十六条第四項」と、

同条第二項第一号
第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
第三十九条の七前条第一項第四十七条の四 又は第七十一条の三第五項第七項 若しくは第八項」と、

同項第三号
又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、

第三十九条の十二第一項
第三十九条の二第三項」とあるのは
第七十一条の三第三項」と、

第四十六条第四項第三号 及び第四十七条の二第三項
第四十七条の五」とあるのは
第七十一条の三第十一項」と、

同項
役員 又は試験員」とあるのは
「役員」と、

第四十七条の三
職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と

読み替えるものとする。