総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部 又は一部を行わせることができる。
電波法
第七十一条の三の二 # 登録周波数終了対策機関
総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。
第一項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。
総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下 この項において「申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。
申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。
申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第二十四条の二第五項 及び第六項の規定は、第一項の登録について準用する。
この場合において、
同条第五項第二号中
「第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
「第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項 又は第二項」と、
同条第六項中
「前各項」とあるのは
「前項 並びに第七十一条の三の二第一項から第四項まで 及び第六項」と
読み替えるものとする。
第一項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第三項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。
総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと 又は特定周波数終了対策業務の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条の七第一項、第二十四条の十一、第三十八条の五、第三十八条の九、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十五、第三十八条の十七、第三十八条の十八、第三十九条の五、第三十九条の十、第四十七条の三 並びに前条第四項から第六項まで、第八項 及び第九項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十四条の七第一項 | 第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 又は第四号) | 第七十一条の三の二第四項各号 |
第二十四条の十一 | 第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項 | 第七十一条の三の二第七項 |
失つたとき | 失つたとき、同条第十一項において準用する 第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき | |
前条 | 第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十八条の十七第一項 若しくは第二項 | |
第三十八条の五第一項 | 第三十八条の二の二第一項 | 第七十一条の三の二第一項 |
受けた者(以下「登録証明機関」という。) | 受けた者 | |
事業の区分、技術基準適合証明の業務 | 特定周波数終了対策業務 | |
技術基準適合証明の業務 | 特定周波数終了対策業務 | |
第三十八条の五第二項 | 第三十八条の二の二第二項第一号 又は第三号 | 第七十一条の三の二第六項第二号 又は第三号 |
第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分 及び第三項 並びに第三十八条の十八第二項 及び第三項 | 技術基準適合証明の業務 | 特定周波数終了対策業務 |
第三十八条の九 | 役員 又は証明員 | 役員 又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者 |
第三十八条の十一第二項 | 特定無線設備を取り扱うことを業とする者 | 特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人 |
第三十八条の十二 | 技術基準適合証明 | 特定周波数終了対策業務 |
第三十八条の十七第一項 | 第三十八条の三第二項 | 第七十一条の三の二第五項 |
第三十八条の十七第二項第一号 | この節 | 第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項 又は第七十一条の三第五項 若しくは第八項 |
第三十八条の十七第二項第二号 | 第三十八条の十三第一項 又は第二項 | 第七十一条の三の二第十項 又は同条第十一項において準用する 第二十四条の七第一項 若しくは第三十九条の五第二項 |
第三十八条の十七第二項第三号 | 第三十八条の二の二第一項 | 第七十一条の三の二第一項 |
第三十八条の十八第一項 | 総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者が いないとき、又は | 総務大臣は、 |
第三十八条の十六第一項 | 第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十九条の十第一項 | |
技術基準適合証明の業務 | 特定周波数終了対策業務 | |
第三十九条の五 及び第三十九条の十第一項 | 講習の業務 | 特定周波数終了対策業務 |
第四十七条の三第一項 | 職員(試験員を含む。次項において同じ。) | 職員 |
試験事務 | 特定周波数終了対策業務 | |
第四十七条の三第二項 | 試験事務 | 特定周波数終了対策業務 |
前条第四項 | 第一項 | 次条第一項 |
特定周波数変更対策業務 | 特定周波数終了対策業務 | |
前条第五項、第六項、第八項 及び第九項 | 特定周波数変更対策業務 | 特定周波数終了対策業務 |