総務大臣は、第七十五条から前条まで(第七十五条第二項から第五項まで 並びに前条第二項 及び第三項を除く。)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正