電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、第七十五条から前条まで第七十五条第二項から第五項まで 並びに前条第二項 及び第三項除く)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。