電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十三条 # 検査

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く)に派遣し、その無線設備等を検査させる。


ただし、当該無線局の発射する電波の質 又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質 又は空中線電力の検査を行う。

2項

前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合 及び当該無線局のある船舶 又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。

3項

第一項の検査は、当該無線局(人の生命 又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格 及び員数が第三十九条 又は第三十九条の十三第四十条 及び第五十条の規定に、その時計 及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。

4項

第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

5項

総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理 その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶 又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

6項

総務大臣は、無線局のある船舶 又は航空機が外国へ出港しようとする場合 その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質 又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質 又は空中線電力の検査を行なうことができる。

7項

第三十九条の九第二項 及び第三項の規定は、第一項本文 又は第五項の規定による検査について準用する。