総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一
号
この法律 若しくはこの法律に基く命令 又はこれらに基く処分に違反したとき。
二
号
不正な手段により免許を受けたとき。
三
号
第四十二条第三号に該当するに至つたとき。