電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十五条 # 無線局の免許の取消し等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、免許人が第五条第一項第二項 若しくは第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許 又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項第四号に係る部分に限る次項において同じ。)又は第四項第二号 又は第三号に係る部分に限る次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。

一 号

第五条第一項第四号 又は第四項第二号 若しくは第三号に該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該免許を取り消すこと 又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次の 又はに掲げる無線局の区分に応じ、当該 又はに定める事項に及ぼす影響

基幹放送局

当該免許に係る基幹放送の受信者の利益

基幹放送局以外の無線局

公共の利益

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、免許人が第五条第一項 又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。