総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。
免許人が第五条第一項、第二項 又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき
当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許
地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき
当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許
特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき
当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許