無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去 その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十八条 # 電波の発射の防止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正