無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保 又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第七十条の七 # 非常時運用人による無線局の運用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名 又は名称、非常時運用人による運用の期間 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第七十四条の二第二項、第七十六条第一項 及び第三項、第七十六条の二の二 並びに第八十一条の規定は、非常時運用人について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。