電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七条 # 申請の審査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号いずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。

二 号
周波数の割当てが可能であること。
三 号

主たる目的 及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準に合致すること。

2項

総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

工事設計が次章に定める技術基準に適合すること 及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。

二 号

総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数 及び その周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。

三 号
当該業務を維持するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。
四 号
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。

免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。

その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合すること その他放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

五 号

他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号第四号除く)に掲げる要件のいずれにも該当すること。

六 号
他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。

当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで次号 及び第八号のいずれにも適合すること。

七 号

基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。

基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準に合致すること。

基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。

3項

基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止 その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

4項

総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数 及び前項に規定する混信の防止 その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。

5項

総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6項

総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭 又は資料の提出を求めることができる。