総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の三十二 # 承認の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
五
号
前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十 若しくは第三十八条の十二の規定 又は前条第六項において準用する第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十 若しくは第三十八条の十二の規定に違反したとき。
前条第四項において準用する第三十八条の十三第一項 若しくは第二項の規定 又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項の規定による請求に応じなかつたとき。
不正な手段により承認を受けたとき。
四
号
総務大臣が前条第四項 又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
総務大臣が前条第四項 又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。