第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで 及び第三十八条の二十七の規定は届出業者 及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。
この場合において、
第三十八条の二十第一項中
「当該技術基準適合証明に」とあるのは
「その届出に」と、
第三十八条の二十二第一項中
「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「届出工事設計に基づく」と、
同条 及び第三十八条の二十三第一項中
「第三十八条の七第一項」とあるのは
「第三十八条の三十五」と、
第三十八条の二十二第一項中
「は、当該」とあるのは
「は、当該届出工事設計に係る」と、
第三十八条の二十七中
「第三十八条の二十五第一項」とあるのは
「第三十八条の三十四第一項」と、
「工事設計認証」とあるのは
「第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と
読み替えるものとする。