電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の三十八 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで 及び第三十八条の二十七の規定は届出業者 及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「その届出に」と、

第三十八条の二十二第一項
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「届出工事設計に基づく」と、

同条 及び第三十八条の二十三第一項
第三十八条の七第一項」とあるのは
第三十八条の三十五」と、

第三十八条の二十二第一項
は、当該」とあるのは
「は、当該届出工事設計に係る」と、

第三十八条の二十七
第三十八条の二十五第一項」とあるのは
第三十八条の三十四第一項」と、

工事設計認証」とあるのは
第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と

読み替えるものとする。