電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の九 # 役員等の選任及び解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

登録証明機関は、役員 又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。