電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の二の二 # 登録証明機関の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項第三十八条の五第一項第三十八条の十第三十八条の三十一第一項 及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

一 号

第四条第二号 又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

二 号

特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

三 号

前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事業の区分
三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
技術基準適合証明の審査に用いる測定器 その他の設備の概要
五 号

第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項

六 号
業務開始の予定期日
3項

前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。