電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の二十 # 技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十四条の八第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。