第三十八条の六第三項 及び第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。
この場合において、
第三十八条の六第三項中
「前項第一号」とあるのは
「第三十八条の二十四第三項において準用する前項第一号 又は第三号」と、
第三十八条の二十第一項中
「技術基準適合証明に」とあるのは
「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、
第三十八条の二十二第一項中
「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「認証工事設計に基づく」と、
同項 及び第三十八条の二十三第一項中
「第三十八条の七第一項」とあるのは
「第三十八条の二十六」と、
第三十八条の二十二第一項中
「は、当該」とあるのは
「は、当該認証工事設計に係る」と
読み替えるものとする。