認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の二十六 # 認証工事設計に基づく特定無線設備の表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正