登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の二十四 # 特定無線設備の工事設計についての認証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。
第三十八条の六第二項 及び第四項、第三十八条の八、第三十八条の九、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項 並びに第三十八条の十四の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五、第三十八条の十六、第三十八条の十七第二項 及び第三項 並びに第三十八条の十八の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務 及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。
この場合において、
第三十八条の六第二項第二号中
「を受けた」とあるのは
「に係る工事設計に基づく」と、
同条第四項中
「前項」とあるのは
「第三十八条の二十九において準用する前項」と、
第三十八条の十中
「当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、
第三十八条の十三第二項中
「第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
「第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と、
第三十八条の十四第一項中
「第三十八条の六第一項」とあるのは
「第三十八条の二十四第二項」と、
「特定無線設備」とあるのは
「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、
同条第二項中
「第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
「第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と
読み替えるものとする。