総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地 及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の五 # 登録の公示等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
登録証明機関は、第三十八条の二の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、前項の規定による届出(登録を受けた者の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。