電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の十 # 業務規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法 その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。