総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第三十八条の十三 # 登録証明機関に対する改善命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと 又は技術基準適合証明のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。