電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の十九 # 準用

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第二十四条の三 及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の三
受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録証明機関登録簿」と、

第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第三十八条の四第一項 若しくは第三十八条の十六第二項」と、

前条」とあるのは
第三十八条の十七第一項 若しくは第二項」と

読み替えるものとする。