第二十四条の三 及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。
この場合において、
第二十四条の三中
「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、
「登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録証明機関登録簿」と、
「第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
「第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、
第二十四条の十一中
「第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
「第三十八条の四第一項 若しくは第三十八条の十六第二項」と、
「前条」とあるのは
「第三十八条の十七第一項 若しくは第二項」と
読み替えるものとする。