電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十八条の十九 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

及びの規定は、登録証明機関の登録について準用する。


この場合において、


受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録証明機関登録簿」と、

第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
」と、


第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
若しくは」と、

前条」とあるのは
若しくは」と

読み替えるものとする。